建設業法の一部の改正について (解体工事業を営んでいる業者様は必読です)

建設業の業種区分の専門業種として平成28年6月1日から 解体工事業が新設されます。

従来、とび工事に例示されていた工作物解体工事がとび工事からはずれ、新たに解体工事が新設されます。

これによって、同日以後、原則として、解体工事業を営む際は解体工事業の許可が必要になります。

これに対して、以下のような経過措置が取られています。

①施行日(平成28年6月1日)時点で、とび・土工工事業(以後、とび工事とする)の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年間(平成31年5月まで)は解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能。

②施行日前のとび工事業に係る経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業

務管理責任者の経験とみなす。

まとめ

①今の時点で、とび・土工工事業の許可を受けていない業者は、今年6月1日から、解体工事(一棟の家屋を解体する場合)を500万円以上で請け負う場合は、解体工事の許可を受けなくてはなりません。

ただし、一棟のビルなどを解体する工事で建築一式工事に該当するものは、解体工事業の許可がなくても建築一式工事の許可で請負することができます。

従って、現在時点で、一棟の家屋の解体工事で一式工事でないもの、小さな橋梁の解体工事で一式工事でないものが当てはまると考えられます。

 

大阪府の場合、従来のとび工事の許可を受けるためには、遅くとも4月末までに、許可申請をしなければならないということです。

 

当事務所では、従来の解体業を含めたとび土工の許可を取得しようとお考えの方に無料相談を行っておりますので、興味のある方はぜひ一度ご連絡ください。

経営事項審査に関しては、後日お伝えいたします。

 

※以上の内容は、私が研修を受けたり専門機関に問い合わせるなどして得た情報(2016年3月30日現在)を基にしたものなので、必ずしも正確であるとは限りません。

それによって、読み手の方々に何らかの損害が発生したとしても、当事務所では責任を負えませんので、予めご了承願います。