ホームページに古物商許可申請のページを追加!古物商に興味をお持ちの方には大変有益な内容となっております

ホームページに古物商許可申請のページを追加しました。

古物商に関する基礎的な情報から、手続きの流れ、各コースの報酬などについて細かく記載してありますので、興味のある方はぜひご覧ください。

 

例えば、以下のような内容になっております……

 

【古物営業の種類】

古物営業には以下の3種類あります。

    • ①古物商(古物商の許可が必要)
       古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業をいいます。なお、古物をレンタル、リース等する場合であっても、顧客に貸与し、または顧客から返還を受けることは古物商に該当します。

      (注)許可の対象から除かれる営業
       ●古物の買い取りを行わないで、古物の販売のみを行う営業
       【例】無償又は引取り料を徴収して、引き取った物品を修理、
          再生して販売する営業等
       ●自己が売却した物品をその相手から買い戻すことだけを行う営業
       ●小売を経ていない新品をレンタル等する営業
    •    
    • ②古物市場主(古物市場主の許可が必要)
        古物商間の古物の売買又は交換のための市場を経営する営業。

 

  • ③古物競りあっせん業者
     古物商等の許可は不要ですが、営業開始の日から2週間以内に営業開始の届出が必要になります。

 

さらに詳しく知りたい方は、下のリンクからどうぞ↓

 

osaka-gyosei.net