建設業法の技術者配置の金額要件の引き上げについて

国土交通省は、建設業法に基づく技術者配置の金額要件を引き上げることを決め、2月29日に施行令(政令)の改正案を公表しました。

公共工事など公共性の高い建設工事における主任技術者や管理技術者の選任が必要な工事の規模が

請負代金額

 現行 2500万円(建築一式5000万円)

→改正後3500万円(建築一式7000万円)

となります。

特定建設業の許可や管理技術者の配置が必要となる工事規模が

請負代金額

 現行 3000万円(建築一式4500万円)

→改正後4000万円(建築一式6000万円)

となります。

また今回の改正のうち、施行体制台帳の作成義務について15年4月1日施行の改正公共工事入札契約適正化法(入契法)では、維持修繕工事など小規模工事を含めた施工体制の把握を徹底するため、公共工事では、下請け金額の下限を撤廃。下請契約を締結するすべての工事で台帳の作成・提出を義務付けています。

改正案に対する意見募集は3月29日までとなっております。意見を反映させた成案を政令として閣議決定し、4月上旬に公布されるそうです。

建設業の人手不足を受けて、改正に至ったらしいですが、もっと早く改正できなかったのか、政府の対応の遅さが気になります。

(参考文献:建設工業新聞 3月1日・1面に掲載の記事)