天満宮付近にはコアなおもしろスポットが満載!?

仕事の空き時間に、大阪天満宮とその付近をぶらぶらと散策してきました。

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有名な鬼瓦です。

参道入り口付近の甘味屋さんでは、これをモチーフにした鬼瓦最中なるものが売られています。

 

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こちらはお百度参りの目印となる百度石です。

 

天満宮にお参りしたあとは、気の向くままに天神橋のあたりを散歩していたのですが、途中でフクロウカフェなるものを発見しました。

owlfamily.co.jp

フクロウたちと触れ合いながら飲み物を楽しめるカフェだそうです。私が見たときは残念ながら営業時間外だったのですが、中ではフクロウ雑貨も販売されているみたいです。

 

それから、フジハラビルという外観がめっちゃレトロなビルも発見しました。

gipsypapa.exblog.jp

中ではアート関係の催しなどが行われているみたいです。いつか機会があれば中に入ってみたいと思います。

五十年以上も大阪に住み続けていますが、それでもまだまだ知らない場所があるなんて、大阪ってほんとうに飽きの来ない町ですね。

また、おもしろいものを発見したらご報告します!

仕事中に天満橋の桜をつまみ見してきました!

社会保険労務士会館に行く途中に、天満橋の川沿いを歩いたのですが、そこに立ち並ぶ桜がとてもきれいだったので写真を撮影してきました。

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(↑天満橋の上から撮影)

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(↑地上からもう一枚)

あいにくの曇りで実物ほどきれいには撮れませんでしたが、けっこうな数の見物人が集まっていました。

今年はわざわざ花見に出向くようなことなく、葉桜の時期を迎えてしまうそうですが、仕事中の移動であちらこちらの桜をつまみ見(笑)できたので満足です。

桜の木の幹からコンニチハ!?

ここ二、三日で一気に桜の花が満開になりましたね。

私の散歩コースにも桜の木がたくさん生えているので、歩きながらウォーキングお花見を楽しんできました。

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すると、途中でおもしろいものを発見しました。

なんと……幹から直接、新芽と花が生えてきているではありませんか!

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不思議な光景に感じられたので、家に帰ってから、カメラを抱えてわざわざ写真を撮りに戻りました。

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……ところが、その話を妻にすると「そんなのふつうでしょ」と言われてしまいました。

娘に尋ねてみたところ、「木とは、幹から新しい梢が伸びて、どんどん枝葉を増やしていくものなのだ」と教えてもらいました。

 

これまで気づかなかったのが不思議なくらいですが、それだけ時間に追われて、こういったものに目を留める余裕のない生活をしていたということでしょう。

いま、こうやって日々の小さな発見におどろいたり喜んだりできるのは、非常にありがたいなあと、そんなことを感じる今日この頃です。

建設業法の一部の改正について (解体工事業を営んでいる業者様は必読です)

建設業の業種区分の専門業種として平成28年6月1日から 解体工事業が新設されます。

従来、とび工事に例示されていた工作物解体工事がとび工事からはずれ、新たに解体工事が新設されます。

これによって、同日以後、原則として、解体工事業を営む際は解体工事業の許可が必要になります。

これに対して、以下のような経過措置が取られています。

①施行日(平成28年6月1日)時点で、とび・土工工事業(以後、とび工事とする)の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年間(平成31年5月まで)は解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能。

②施行日前のとび工事業に係る経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業

務管理責任者の経験とみなす。

まとめ

①今の時点で、とび・土工工事業の許可を受けていない業者は、今年6月1日から、解体工事(一棟の家屋を解体する場合)を500万円以上で請け負う場合は、解体工事の許可を受けなくてはなりません。

ただし、一棟のビルなどを解体する工事で建築一式工事に該当するものは、解体工事業の許可がなくても建築一式工事の許可で請負することができます。

従って、現在時点で、一棟の家屋の解体工事で一式工事でないもの、小さな橋梁の解体工事で一式工事でないものが当てはまると考えられます。

 

大阪府の場合、従来のとび工事の許可を受けるためには、遅くとも4月末までに、許可申請をしなければならないということです。

 

当事務所では、従来の解体業を含めたとび土工の許可を取得しようとお考えの方に無料相談を行っておりますので、興味のある方はぜひ一度ご連絡ください。

経営事項審査に関しては、後日お伝えいたします。

 

※以上の内容は、私が研修を受けたり専門機関に問い合わせるなどして得た情報(2016年3月30日現在)を基にしたものなので、必ずしも正確であるとは限りません。

それによって、読み手の方々に何らかの損害が発生したとしても、当事務所では責任を負えませんので、予めご了承願います。

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フレックスタイム制を導入する際に考慮したい矛盾点

本日は、フレックスタイム制を導入する際に考慮したい矛盾点についてお話しさせていただきます。

フレックスタイム制とは?

(1)フレックスタイム制とは、あらかじめ1か月以内の一定期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業・終業時刻を選択して働く制度のことを指します。

(2)他の変形労働時間制とは異なり、時間外労働の計算は、精算期間内における法定労働時間の総枠を超えているかどうかのみで判断します。

(3)フレックスタイム制を採用する場合、必ず、就業規則で始業・終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨を定めなければなりません。そのうえで労使協定を締結します(届出の義務なし)

フレックスタイム制の法定労働時間の総枠

精算期間(1日~末) 法定労働時間の総枠(1週の法定労働時間が40時間)
末日が31日の場合 177.1時間
末日が30日の場合 171.4時間
末日が29日の場合 165.7時間
末日が28日の場合 160.0時間

 

ここからは、上の表を見ながら、例を用いて説明していきたいと思います。

例えば、【1日8時間 1週間40時間の枠組み】で契約時間を決めていたとすると、末日が30日である6月の場合、次のような計算になります。

(1)法定労働時間の総枠は171.4時間である

(2)6月の労働日数は【30日-8日(休日)=22日】となる

(3)1カ月の労働時間は【22日×8時間=176時間】となる

もう、矛盾に気づかれましたよね? 

そうなんです、この場合、1日及び1週間の労働時間が法定絵労働時間内であるにも関わらず、フレックスタイム制の労働時間の管理上は契約時間そのものが【171.4時間】という法定労働時間の総枠を上回ってしまうのです。つまり、最初から割増賃金が発生しているということになります。

この点に関して、下記のような行政解釈がなされています。

都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長の基発  平成9年4月1日から

(法定労働時間の総枠の特例)

次の要件を満たす場合に特例を認めております。その場合、法定労働時間の総枠は最大184時間まで拡大されます。(具体的には5週平均で週40時間以内であればよいことになります。)

(1)精算期間を1か月とするフレックスタイム制の労使協定が締結されていること

(2)精算期間を通じて毎週必ず2日以上休日が付与されていること。

(3)当該精算期間の29日目を起算日とする1週間(特定期間)における当該者の実際の労働日ごとの労働時間の合計が40時間を超えるものでないこと。

(4)精算期間における労働日ごとの労働時間がおおむね一定であること。したがって、完全週休2日制を採用する事業場における精算期間中の労働日ごとの労働時間についてはおおむね8時間以下であること。

これで解決かと思いきや、実はこの特例の要件には落とし穴が存在します。(3)(4)は残業が多い場合は適用されないのです。

特例が適用されない場合、月によっては矛盾を抱えたままになってしまいます。

上の方で挙げた例の場合、1日8時間・週40時間(土・日が休日)で働いても、やはり最初から割増賃金が発生することになってしまうということです。

このように、フレックスタイム制にはいろいろとややこしい部分がございますので、導入をお考えの方は、ぜひ一度私にご相談下さい。

植物にはお日様が大切!

三週間ほど前に、『20年ぶりによみがえりました 』という記事で、玄関先に新しく花を植えたというご報告をさせていただきました。

そろそろいくつか開花してきているのですが、両方のプランターに同じように花を配置しているのに、発育や開花具合が違っています。

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上の写真が日当たりのいい方です。やっぱり、植物にはお日様が大切なんですね。

知識としては知っていることですが、本で読むのとこうやって実際に体験してみるのとでは違いますね。ちょっとワクワクしちゃいました。

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↑スズランとスイセンもきれいに咲いています。

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↑ガーベラも、開花が近そうです。

 

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