いまさら人には聞けない「短時間正社員制度」について おさらいしてみましょう!

働者派遣に関するお報せです。

(1)労働者派遣事業になると
 ・登録型や臨時等の労働者の派遣も行える
 ・許可制
 ・更新が必要(最初は3年、以後5年毎)

(2)派遣が禁止されている業務は許可制も同じで
 ・港湾運送業
 ・建設業務
 ・警備業務
 ・病院等医療関係
 ・その他、弁護士等

(3)申請から許可まで→早くて3か月後

(4)届出制との相違点
 ・財産的基礎に関する判断(資産要件)がある
 ・事業に使用しうる事業所の面積が概ね20㎡以上必要
 ・派遣元責任者及び職務代行者の選任が必用
 ・許可手数料が必要
   収入印紙 120,000円+55,000円×(労働者派遣事業を行う事業所の数-1)
   登録免許税 90,000円

(5)キャリア形成支援制度の構築が必要

(6)資産要件について
 ・事業主の直近の決算で判断
  ①資産(繰延資産及び営業権(のれん)を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準資産額」という。)が、2,000万円に当該事業主が労働者派遣事業を行う事業所の数を乗じた額以上であること
  ②基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること
  ③自己名義の現金・預金の額が、1,500万円に当該事業主が労働者派遣事業を行う事業所が労働者派遣事業を行う事業所の数を乗じた額以上であること

(7)事業所について
 ・風俗営業等事業の運営に好ましくない位置にないこと
 ・事業で使用しうる面積が20㎡以上あること
 ・事業所の独立性が保たれていること(他法人と同居している、住居兼用の場合は注意)
 ・個人情報の適切な管理ができること
 ・転貸借などの場合は、所有者に使用が承諾されていること

(8)派遣元責任者について
 ・自己の雇用する労働者又は役員(監査役不可)かつ、派遣元で派遣元責任者として業務に専念できる者から選任すること
 ・苦情処理等の場合に、労働者派遣が行われている地域に日帰りで往復できること
 ・職務代行者(正社員を想定しているらしい)を専任すること*特段の経験・資格等は不要
 ・派遣元責任者講習を許可申請日から遡って3年以内に受講すること
 ・3年以上の雇用管理経験があること

(9)派遣労働者のキャリア形成支援制度について
 ・派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた段階的かつ体系的な教育訓練の実施計画を定めていること
  ⇒教育訓練の内容の判断(以下①~⑤すべてに該当)
  ①実施する教育訓練がその雇用する全ての派遣労働者を対象としたものであること
  ②実施する教育訓練が有給かつ無償で行われるものであること
  ③実施する教育訓練が派遣労働者のキャリアアップに資する内容のものであること
  ④派遣労働者として雇用するにあたり実施する教育訓練(入職時の教育訓練)が含まれたものであること
  ⑤無期雇用派遣労働者に対して実施する教育訓練は、長期的なキャリア形成を念頭に置いた内容のものであること

 

・キャリアコンサルタンティングの相談窓口を設置していること
   ①相談窓口には、担当者が配置されていること
   キャリアコンサルタント(有資格者)、キャリアコンサルティングの知見を有する者(職業能力開発推進者、3年以上の人事担当の職務経験がある者等)、又は派遣先との連絡調整を行う営業担当者を配置
   ②相談窓口は、雇用する全ての派遣労働者が利用できること。
   ③希望する全ての派遣労働者がキャリアコンサルティングを受けられること。

 

・キャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供を行う手続きが規定されていること。
  派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供を行う手続きが規定されていること。

 

・教育訓練の時期・頻度・時間等
  ①派遣労働者全員に対して入植時の教育訓練は必須であること。また、教育訓練は、少なくとも最初の3年間は毎年1回以上の機会の提供が必用であり、その後も、キャリアの節目まどの一定の期間ごとにキャリアパスに応じた研修等が用意されていること。
  ②実施時間数については、フルタイムで1年以上の雇用見込みの派遣労働者一人当たり、少なくとも最初の3年間は、毎年概ね8時間以上の教育訓練の機会の提供が必用であること。
  ③派遣元事業主は上記の教育計画の実施に当って、教育訓練を適切に受講できるように就業時間等に配慮しなければならない。

 

・教育訓練計画の周知等
  ①教育訓練改革の策定に当っては」、派遣労働者との相談や派遣実績等に基づいて策定し、可能な限り派遣労働者の意向に沿ったものとなることが望ましいこと。

  ②派遣元事業主は教育訓練計画について、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、労働契約を締結する時までに周知するよう努めること。

  ③教育訓練計画は事業所に備え付ける等の方法により派遣労働者に周知するとともに、計画に変更があった際にも派遣労働者に周知するよう努めること。

  ④派遣元事業主は、派遣労働者が良質な派遣元事業主を選択できるように、教育訓練に関する事項等に関する情報として、段階的かつ体系的な教育訓練の内容についての情報をインターネットの利用その他適切な方法により提供することが望ましいこと。

  ⑤派遣元事業主は、派遣労働者のキャリアアップ措置に関する実施状況等、教育訓練等の情報を管理した資料を労働契約終了後3年間は保存していること。労働契約が更新された場合は、更新された労働契約終了後3年間は保存していること。

  ⑥キャリア形成支援制度を適正に実施しようとしない者又は経過措置期間中の(旧)特定労働者派遣事業を実施していた者であって、キャリア形成支援制度を有する義務を免れることを目的とした行為を行っており、労働局から指導され、それを是正していない者ではないこと。