フレックスタイム制を導入する際に考慮したい矛盾点

本日は、フレックスタイム制を導入する際に考慮したい矛盾点についてお話しさせていただきます。

フレックスタイム制とは?

(1)フレックスタイム制とは、あらかじめ1か月以内の一定期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業・終業時刻を選択して働く制度のことを指します。

(2)他の変形労働時間制とは異なり、時間外労働の計算は、精算期間内における法定労働時間の総枠を超えているかどうかのみで判断します。

(3)フレックスタイム制を採用する場合、必ず、就業規則で始業・終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨を定めなければなりません。そのうえで労使協定を締結します(届出の義務なし)

フレックスタイム制の法定労働時間の総枠

精算期間(1日~末) 法定労働時間の総枠(1週の法定労働時間が40時間)
末日が31日の場合 177.1時間
末日が30日の場合 171.4時間
末日が29日の場合 165.7時間
末日が28日の場合 160.0時間

 

ここからは、上の表を見ながら、例を用いて説明していきたいと思います。

例えば、【1日8時間 1週間40時間の枠組み】で契約時間を決めていたとすると、末日が30日である6月の場合、次のような計算になります。

(1)法定労働時間の総枠は171.4時間である

(2)6月の労働日数は【30日-8日(休日)=22日】となる

(3)1カ月の労働時間は【22日×8時間=176時間】となる

もう、矛盾に気づかれましたよね? 

そうなんです、この場合、1日及び1週間の労働時間が法定絵労働時間内であるにも関わらず、フレックスタイム制の労働時間の管理上は契約時間そのものが【171.4時間】という法定労働時間の総枠を上回ってしまうのです。つまり、最初から割増賃金が発生しているということになります。

この点に関して、下記のような行政解釈がなされています。

都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長の基発  平成9年4月1日から

(法定労働時間の総枠の特例)

次の要件を満たす場合に特例を認めております。その場合、法定労働時間の総枠は最大184時間まで拡大されます。(具体的には5週平均で週40時間以内であればよいことになります。)

(1)精算期間を1か月とするフレックスタイム制の労使協定が締結されていること

(2)精算期間を通じて毎週必ず2日以上休日が付与されていること。

(3)当該精算期間の29日目を起算日とする1週間(特定期間)における当該者の実際の労働日ごとの労働時間の合計が40時間を超えるものでないこと。

(4)精算期間における労働日ごとの労働時間がおおむね一定であること。したがって、完全週休2日制を採用する事業場における精算期間中の労働日ごとの労働時間についてはおおむね8時間以下であること。

これで解決かと思いきや、実はこの特例の要件には落とし穴が存在します。(3)(4)は残業が多い場合は適用されないのです。

特例が適用されない場合、月によっては矛盾を抱えたままになってしまいます。

上の方で挙げた例の場合、1日8時間・週40時間(土・日が休日)で働いても、やはり最初から割増賃金が発生することになってしまうということです。

このように、フレックスタイム制にはいろいろとややこしい部分がございますので、導入をお考えの方は、ぜひ一度私にご相談下さい。

植物にはお日様が大切!

三週間ほど前に、『20年ぶりによみがえりました 』という記事で、玄関先に新しく花を植えたというご報告をさせていただきました。

そろそろいくつか開花してきているのですが、両方のプランターに同じように花を配置しているのに、発育や開花具合が違っています。

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上の写真が日当たりのいい方です。やっぱり、植物にはお日様が大切なんですね。

知識としては知っていることですが、本で読むのとこうやって実際に体験してみるのとでは違いますね。ちょっとワクワクしちゃいました。

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↑スズランとスイセンもきれいに咲いています。

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↑ガーベラも、開花が近そうです。

 

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不当要求防止責任者の選任時講習を受けてきました!

先日、不当要求防止責任者の選任時講習(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第14条第2項に規定する講習)を受けてきました。

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勉強にもなりましたし、いろいろな事例を交えた話も聞けて面白かったです。その中で特に印象に残っているのは、暴力団対策の刑事さんと講習生が1対1で行うシミュレーションです。

当然、暴力団役は刑事さんが演じるわけですが、これがものすごい迫力で……。本物の暴力団を相手にしていると錯覚してしまうくらい恐ろしかったです

そんな暴力団(……失礼しました、暴力団役の刑事さんです)の脅しにも屈せず

、毅然たる態度で接していた受講生は、それがシミュレーションとはいえ立派だなと思いました。

 

ちなみに、講習修了生には下のようなステッカーとおすもうさんの写真がプリントされたポスターが配られました。f:id:osaka-net:20160318144457j:plain

ポスターは事務所として使っている部屋に貼り付けたのですが(事務所においでいただいた際は、ご覧になって行ってくださいね笑)、ステッカーの方はなかなか良いスペースがなくて苦慮している今日この頃です。

こんな危険な解体工事ってありですか?

銀行へと急ぐ道中、一般住宅の解体工事を行っている現場を通りかかりました。
その様子を見て、ギョッとしました。

なぜって、解体の仕方がめちゃめちゃ危険だったからです。

その家は2階建てだったんですけど、そのかなり高い位置から木材をトラックの荷台へ向かって放り投げていたんです。3人がかりで上から投げ落としているんですけど、荷台でバウンドして飛び出しそうになているものもあって、内心ヒヤヒヤしました。

通行人のための道も整えていないので、トラックの横の1mほどの抜け道は、細かい材木が突き出ていて通りにくいになんのって。通りにくいだけならまだ我慢できますが、一般人をこんな危険にさらしていることに怒りを感じました。

けが人が出てからでは遅いので、一応、然るべき機関に連絡を入れておきました。

出会うはずのない男の子と写真を通して対面

(※心霊話が苦手な方は注意)

私の知り合いにちょっとした霊能力を持っている人がいます。以前、その人が熊野古道で撮影した写真を見せてくれたことがありました。

そこにはなんとか王子の石碑らしきもの(見た感じ5~60センチくらい)が写っていたのですが、それと背丈が同じくらいの元服した男の子(男子というべきか)がその近くにいたんです。しかも、カラーで。

撮影者の話によると、「昔は熊野詣で中に行き倒れになった人もいたから、その御霊が写りこんでしまったのでは」とのことでした。

ものすごくびっくりしたのもありますが、本来なら出会うはずのない人を、写真を通して見ているのだと思うと、なんとも不思議な気分に陥りました。

その方は他にもすごい写真をたくさん撮っているので、また気が向いたら別の写真についてもお話ししたいと思います。

隣に家が建ったらどうするの?家の横側についた ガスメーターの謎

いつもの散歩コースに、もともとマレットゴルフ場だった分譲地があります。いま、一軒だけ家が立っていて、いつでも入居可能な状態なのですが……。

ここのガスメーターの位置が変なんです。

家の横側についているのですが、隣に家が建つと完全に隠れてしまう感じでして。設計ミスなのでしょうか?

ガスの検針をしている方は、先端に鏡をつけた棒を持ち歩いているみたいなので、それを使えばなんとか数字を読み取れるのかもしれませんが……。

どうしてわざわざ見えにくい場所に作ったのだろうかとモヤモヤしています。

いまどきは、家の景観を損ねないために、あえて外から隠れるようにするのが主流なのかもしれませんね。

健康保険料などの標準報酬月額の改訂と対策について

今年4月から、健康保険等の標準報酬月額の上限等が以下の表のとおりに改訂されます。

改訂前
月額等級 標準報酬月額 報酬月額
第47級 1,210,000円 1,175,000円以上

改訂後
月額等級 標準報酬月額 報酬月額
第47級 1,210,000円 1,175,000円以上
1,235,000円未満
第48級 1,270,000円 1,235,000円以上
1,295,000円未満
第49級 1,330,000円 1,295,000円以上
1,355,000円未満
第50級 1,390,000円 1,355,000円以上


今回の変更で影響を受けるのは、報酬月額が123万5,000円以上の方たちです。

これまでは、報酬月額が117万5,000円以上の方はすべて同じ保険料率だったので、たとえば月収が135万5,000円以上であっても第47級となり、健康保険料の本人負担額は6万742円*1でした。

 

これが、今回4月の改訂後は、表のとおり117万5,000円以上も第50級まで段階的に支払う金額が増えていくということになります。つまり、上の例で出した月収135万5,000円以上の方の場合、第50級にまで負担額が上がるということです。もちろん、同じ額だけ会社負担も増えることになります。

ちなみに、厚生年金は第30級(健康保険で考えると第34級)が上限となっています。

 

話は変わりますが、最近新聞に掲載された「東芝確定拠出年金を10月導入 国内最大規模の9.5万人」という記事を読まれましたか?

確定拠出年金というのは国が作った制度で、他に企業年金制度を持たない場合、掛金5万5,000円までを上限として加入できるというものです。

掛金は各種控除の対象となるので、労働保険、社会保険所得税の計算から省かれます。

 

つまり、健康保険の場合、第35級以上の方は確定拠出年金にいくらかを掛けて1等級下げれば、将来もらえる年金額を変えずに(支払う厚生年金の額が変わらないため)、健康保険料の支払い額だけを下げることが可能です。

 

確定拠出年金は、健康保険料や所得税に対する優遇を目的にしているわけではありません。

現在の年金制度は、1階部分(国民年金等)、2階部分(厚生年金等)、3階部分(厚生年金基金確定給付年金等)に分かれているのですが、このうち3階部分の厚生年金基金はほとんど破たんしている状態です。このままでは、運用次第では企業に多大な負担がかかってしまう結果となるため、それを補う制度として設けられたものと思われます。社会保険や税金の優遇があるのは、この制度を普及させるためではないでしょうか。

 

いま、テレビCMなどで盛んに「NISA」が押されていますが、「NISA」は掛金に対して得られた利益に税金がかからない制度ですが、掛金自体は税金や保険料の控除対象にはなりません。

 

それに対して「確定拠出年金」の場合は、上でご説明したとおり、掛金が控除対象となる上、運用利益が出たときも税金や社会保険料の計算から除外*2されます。リスクのある運用以外に、定期預金も選択可能なので安心です。

また、「確定拠出年金」は会社単位・個人単位どちらで加入することも可能です。

 

すこしでも興味をお持ちになられましたら、

06-7162-9378

までお電話下さい。ご希望に応じてご説明に伺わせていただきます。

*1:(※1)大阪府・40歳未満の場合

*2:(※2)60歳以上になって確定拠出年金を受け取るときには、退職一時金扱いとなります。